障害のある子供の行く末が心配。
自分が死んだらこの子はどうなるのか? 
                              

                            税理士・行政書士 福井義憲

あなたが80歳以上の高齢者の場合、実際の問題は
  一、自分が死んだら と言うケースと
  二、自分が認知症になったら と言うケースが考えられます

しかし、子供が自ら財産の管理が出来るのか、又、日常生活を送るのに誰かの支援が必要なのかによって対策は変わります。

<自分が死んだらと言うケース> 
 「遺言書の作成を検討してみた。本人が自分では財産管理が出来ないので、他の兄弟に財産を継がせ、その者に障害のある子どもの面倒を見てもらおうと考えていた。でもそれでは本人の財産ではなくなる。どうしたものか?」

 <自分が認知症になったら と言うケース>
「認知症になったらとの心配はあるものの何をどうしたら良いか分からない」 

ではどうなるのか!

◎何の対策も取らぬまま認知症になってしまうと、法定成年後見制度での支援しか方法はありません。財産の管理を第三者(専門家)に委ねることになり、家族の手を離れることになります。通帳も印鑑も不動産の権利書も。法定成年後見制度を家庭裁判所に申請する際、家族を後見人として申請しても、認められるのは約20%しかなく、80%は第三者(職業専門家)が選任されます。また、家族が後見人と認められた場合には、第三者(職業専門家)の後見監督人(後見人を監督する人)を家裁が選任します。家族内で対処したいなら、別の選択を推奨します。

◎別の選択。
 家族信託契約により、障害ある子供に財産権を保有させた上で、管理は他の家族が行うと言う仕組みです。

家族信託契約は下記当事者間の契約です。
  ①財産を託す人(委託者)
  ②財産を託される人(受託者)
  ③信託される財産から生じる恩恵を受ける人(受益者)
   ※家族信託の特徴は 受益者=委託者とすることにあります。
    財産権は委託者に残ります。

この場合委託者及び受益者はあなたです。そして、あなたが死んだら(相続が発生したら)実際の財産ではなく、あなたの「受益権」を障害のある子どもに相続させます。管理は他の家族(受託者)が継続します。実は特殊な家族信託組成なら、30年先までこの仕組みを存続させることが可能です。30年間この仕組みが有効なら安心ではないですか? 又 貴方が認知症になったら、貴方が現在行っている障害のある子どもへの生活支援を、受託者が継続して行います。

追伸
<あなたではなく家族が認知症になったら>
遺言書や家族信託契約がない状態で、相続が発生したとき、相続人の1人が認知症の場合、遺産分割協議が不可能になります。しかしご安心下さい。家族信託を組成していれば、信託財産に関しては遺言が無くても問題ありません。

   ※相続人の中に認知症の方がいると、その方は遺産分割協議に参加できません。従って遺産の分割が出来ず、凍結状態となります。遺産の分割を行う為には、その方の代理人として、法定成年後見人の存在が必要になります。そうなると、その方が相続した財産は法定成年後見人が管理する事になります。また、遺言で認知症の相続人に相続させる事は可能ですが、相続発生後その方の預貯金は凍結されます。
詳しく知りたい方は、電話・ファクス、メールいずれでも結構です。あなたの家族状況にあった説明を致します。あなたの心配の解決策を示します。
あなたが来社或いは私が訪問、いずれで結構です。説明だけなら無料です。契約を推し進めることは致しません。
私はTORINITY LABOの会員です。トリニティグループは家族信託の分野で業界をリードする企業です。私(税理士・行政書士 福井義憲)は「TORINITY LABO認定 家族信託コンサルタント」資格を取得し、長崎県内において家族信託制度の普及・市場開拓に取り組んでいます。又、トリニティ・テクノロジー株式会社とは業務提携をしております。

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